人事院勧告3.51%は「国だけ」の話——地方公務員の給料が実際に上がるのはいつ?【令和8年版・波及の仕組みと時系列】
地方公務員の給与改定 令和8年人事院勧告いつ上がる?
2026年(令和8年)8月7日の人事院勧告で官民較差15,056円(3.51%)が示されましたが、この勧告の対象は一般職国家公務員 約28.6万人だけ。約275.4万人いる地方公務員は対象外です。では地方の給料はいつ・どう上がるのか。地方公務員法第24条第2項の『均衡の原則』から、人事委員会勧告→議会での条例改正→差額支給・12月ボーナスまでの流れを、総務省・人事院の公式資料をもとに30代地方公務員のヒロが整理しました。転勤族に効く『転居に関する手当』の新設まで解説します。
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2026年(令和8年)8月7日、人事院が国会と内閣に対して給与改定の勧告を行いました。ニュースの見出しは「官民較差15,056円・3.51%の引上げ」で埋め尽くされています。
でも、ぼくのような地方公務員がこのニュースを見て本当に知りたいのは、たぶんこっちです。
「で、自分の給料はいつ、どれくらい上がるの?」
ここが、意外なほど説明されていません。というのも——人事院勧告は、そもそも地方公務員を対象にしていないからです。
この記事では、人事院と総務省の公式資料をもとに、「国の勧告」が「自分の給与明細」に届くまでの仕組みと時系列を整理します。そのうえで、令和8年勧告の中身を地方公務員が自分に引き寄せて読む方法と、家計にどう織り込むかまでまとめます。
1. 大前提:人事院勧告の対象は「国家公務員 約28.6万人」だけ
まず、ここを押さえておくと全体像が一気にクリアになります。
人事院の資料「本年の給与勧告のポイントと給与勧告の仕組み」(令和8年8月)には、対象職員の内訳がはっきり書かれています。
- 公務員の総計:約334.8万人
- うち国家公務員:約59.4万人(一般職 約29.5万人+特別職 約29.8万人)
- うち地方公務員:約275.4万人
- このうち人事院の給与勧告の対象は、給与法の適用を受ける一般職の国家公務員 約28.6万人
つまり、公務員全体の1割弱が勧告の直接の対象です。数のうえで圧倒的多数を占める地方公務員 約275.4万人は、人事院勧告の対象外ということになります。

30代・地方公務員のヒロです。
実家暮らし・新NISA満額で、地味だけど堅実に資産形成しています。
「人事院勧告=公務員全体の給料が決まる場」と思っていた時期があったけど、制度上はまったく違うんだよね。ここを勘違いすると、その後の話が全部ズレます。
2. じゃあ、なぜ地方も上がる?——地方公務員法24条の「均衡の原則」
対象外なのに、なぜ毎年ほぼ同じタイミングで地方の給与も改定されるのか。その答えが地方公務員法第24条にあります。
総務省の資料「地方公務員の給与の仕組み」では、給与決定の原則が3つ挙げられています。
- 職務給の原則:職員の給与は、職務と責任に応ずるものでなければならない(地方公務員法第24条第1項)
- 均衡の原則:職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定めなければならない(同第24条第2項)
- 条例主義:職員の給与は、条例で定めなければならず、法律又はこれに基づく条例に基づかない限り支給することができない(同第24条第5項)
ポイントは2つです。
ひとつは均衡の原則。「国の職員の給与」も考慮要素に入っているので、国が上がれば地方も動く力学が働きます。ただし条文をよく読むと、考慮要素は「生計費」「国の職員」「他の自治体の職員」「民間事業の従事者」と複数あり、国の数字ひとつで自動的に決まる建て付けにはなっていません。
もうひとつは条例主義。地方公務員の給与は条例で定めるものなので、実際に支給額が変わるには議会で条例を改正する必要があります。ここが「時間がかかる」最大の理由です。

つまり地方公務員の給料は、国の勧告を「参考にしながら」自分の自治体で決め直しているというのが正確なところ。
だから「国が3.51%だから、自分も3.51%」とは言い切れないんだよね。
3. 時系列:勧告から給与明細に反映されるまでの道のり
ここがこの記事の核心です。総務省の資料「地方公務員の給与改定の手順」に示された流れを、月ごとに追ってみます。
| 時期 | 国(一般職国家公務員) | 人事委員会がある団体(都道府県・指定都市・特別区等) | 人事委員会がない団体(一般市町村) |
|---|---|---|---|
| 5〜7月 | 職種別民間給与実態調査 | 同調査(人事院と合同で実施) | — |
| 8月 | 人事院勧告 | — | — |
| 9月ごろ | — | 人事委員会勧告 | — |
| 10月ごろ | 勧告の取扱いを閣議決定 → 給与法改正法案を国会へ | 給与改定方針の決定 → 給与条例改正案を議会へ提出 | 給与改定方針の決定 → 給与条例改正案を議会へ提出 |
| 11月以降 | 改正法案の成立後、公布・施行 | 改正案の成立後、公布・施行 | 改正案の成立後、公布・施行 |
流れを言葉にすると、こうなります。
- 人事院勧告の内容と、その団体の民間賃金動向等を総合的に勘案して、人事委員会が勧告を行う
- 国の人事院勧告の取扱いに関する閣議決定を受けて、具体的な給与改定方針が決定される
- 議会の議決により、給与条例が改正される
- 国の取扱いや都道府県の勧告等を受けて、具体的な給与改定方針が決定される
- 議会の議決により、給与条例が改正される
いずれの場合も、最後は議会の議決を通ります。ここは共通です。
国の側でも「閣議決定」と「総務省からの通知」が挟まる
国のルートも、勧告が出ただけでは終わりません。給与関係閣僚会議での検討を経て閣議決定が行われ、給与法改正案が国会に提出されます。
そして閣議決定と同じタイミングで、総務省から各自治体へ通知が出ます。前年(令和7年)でいえば、令和7年11月11日付で総務副大臣名の「地方公務員の給与改定等に関する取扱いについて」(総行給第53号ほか)が、各都道府県知事・各指定都市市長・各議会議長・各人事委員会委員長あてに発出されています。地方公務員法第59条・地方自治法第245条の4に基づく技術的助言という位置づけです。
この通知の中身が、じつは今回のテーマにそのまま答えています。
各地方公共団体においては、人事委員会の給与に関する勧告及び報告を踏まえつつ、地域における民間給与等の状況を勘案して適切に対処すること
(あわせて)厳しい財政状況及び各地方公共団体の給与事情等を十分検討したうえで対処すること。仮に民間給与が著しく高い地域であったとしても、それぞれの地域における国家公務員の給与水準との均衡に十分留意すること
「人事院勧告のとおりにせよ」ではなく、「人事委員会勧告と地域の民間給与を踏まえて、各自治体で適切に判断せよ」という書き方です。国と地方が同じ率になる仕組みではない、ということが公式文書からも読み取れます。
改定率も実施時期も、自治体ごとに異なります。地域の民間給与水準や財政事情が反映されるため、国と同一になるとは限りません。
「国が3.51%だから自分も3.51%」と決めつけず、自分の自治体の人事委員会勧告と、実際に議会に出る条例改正案を確認してください。
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4. 令和8年勧告の中身を「自分の級」で読む
ここからは、参考として国の勧告の中身を見ていきます。自分の自治体の数字がそのまま同じになるわけではありませんが、議論の出発点になる内容です。
月例給:官民較差15,056円(3.51%)
人事院は、国と民間の令和8年4月分の給与を比較し、**15,056円(3.51%)**の較差を算出しました。民間の1人当たり給与額443,507円に対し、国は428,451円という比較です。
この較差を解消するため、行政職俸給表(一)の平均改定率3.3%の改定が勧告されました。実施は令和8年4月1日からです。
級別の改定率:今年は「中堅層以上」が手厚い
注目したいのが、級ごとの改定率です。
| 行政職俸給表(一)の級 | 令和8年勧告の平均改定率 |
|---|---|
| 1級 | 4.0% |
| 2級 | 3.6% |
| 3級 | 3.4% |
| 4級 | 3.1% |
| 5〜10級 | 3.0% |
| 全体 | 3.3% |
人事院の資料には「業務遂行において重要な役割を担っている中堅層以上の職員について令和7年を上回る改定」と明記されています。前年は若年層に重点を置いた改定でしたが、今年は中堅層以上にも配慮した配分になっているのが特徴です。
初任給についても一律9,500円の引上げが示され、一般職試験(大卒程度)の初任給は241,500円(+4.1%)、同(高卒者)は209,800円(+4.7%)となっています。
ここに出てくる級は国の行政職俸給表(一)の級です。自治体の給料表の級区分は条例で定められており、国の級とそのまま一対一で対応するとは限りません。
(総務省資料の等級別基準職務表の例では、1級=主事、2級=主任、3級=係長、4級=課長補佐・地方機関の課長…といった構成が示されていますが、これも例示です)
自分の級がどう扱われるかは、所属自治体の給料表と人事委員会勧告を確認してください。
ボーナス:4.65月 → 4.70月(+0.05月)
期末手当・勤勉手当は、年間4.65月分から4.70月分へ0.05月分の引上げが勧告されました。民間の支給割合4.72月に対し、公務の平均支給月数が4.65月だったことによるものです。
引上げ分0.05月は、期末手当と勤勉手当に0.025月分ずつ均等に配分されます。そして重要なのが、令和8年度は6月期が支給済みのため、12月期のみで調整するという点です。
| 区分 | 6月期 | 12月期 |
|---|---|---|
| 令和8年度 期末手当 | 1.2625月(支給済み) | 1.2875月(現行1.2625月) |
| 令和8年度 勤勉手当 | 1.0625月(支給済み) | 1.0875月(現行1.0625月) |
| 令和9年度以降 期末手当 | 1.275月 | 1.275月 |
| 令和9年度以降 勤勉手当 | 1.075月 | 1.075月 |
5年連続のプラス改定
人事院資料の実施状況の推移を見ると、官民較差は令和4年0.23%、令和5年0.96%、令和6年2.76%、令和7年3.62%、そして令和8年3.51%と5年連続のプラス改定です。
国の行政職(一)職員の平均年間給与ベースでは、令和8年勧告で約26.6万円(3.7%)の増と試算されています(人事院資料。あくまで国のモデルであり、地方の数字ではありません)。

5年連続プラスというのは、ぼくが就職してからの体感ともだいたい合っている。
ただ、物価も同時に上がっているから、手取りの実感としてはそこまで劇的ではないのが正直なところ。数字は数字として冷静に受け止めたいところです。
5. 転勤族に効く新制度:「転居に関する手当」の新設【令和9年4月】
今回の勧告で、あまり大きく報じられていないけれど転勤のある職員に効いてくるのが、転居に関する手当の新設です。
- 単身赴任かどうかを問わず、転居を伴う転勤を行った職員を広く対象とする新しい手当
- 官署を異にする異動を命ぜられ、異動後の官署への通勤が困難であるため、一定距離以上の転居をした職員が対象
- 支給期間は異動から3年間(単身赴任者でやむを得ない場合は3年を超えて延長可能)
- 距離区分は60km以上100km未満〜2,500km以上の11区分
月額は距離区分に応じて、単身赴任者が11,000円〜105,000円、単身赴任者以外が6,000円〜43,000円です。単身赴任者には、これとは別に二重生活の生計費を補助する単身赴任手当(現行の基礎額相当・月3万円)が支給されます。
人事院資料には具体例も示されています。
| 異動の例 | 単身赴任者以外(年額) | 単身赴任者(年額) |
|---|---|---|
| 東京 → 大阪 | 約22万円 | 約49万円 |
| 東京 → 福岡 | 約35万円 | 約84万円 |
あわせて、広域異動手当も引上げられます。こちらは令和8年4月実施(=さかのぼって適用)です。
- 60km以上300km未満:5% → 8%
- 300km以上:10% → 16%
- (例)地域手当の非支給地間で広域異動する場合の改善額(年額・地方機関係長の場合):60km以上300km未満で**+約16万円**、300km以上で**+約32万円**
転居に関する手当・広域異動手当の引上げは、いずれも国家公務員に適用される制度として勧告されたものです。
地方公務員に同様の手当が設けられるか、設けられるとしてどんな内容になるかは、各自治体が条例で定める事項であり、自治体ごとの判断になります。2026年8月9日時点で、地方への導入が決まっているわけではありません。
なお人事院は、今後さらに転勤に関する手当を再編・統合し、転勤に関する総合的な手当の新設を検討するとしており、その具体的な内容は令和9年夏に報告される予定です。

広域異動の多い職場にいる人にとっては、地味だけどインパクトのある話。
「うちの自治体はどうするんだろう」と職員団体や人事担当の動きを見ておくと、来年度の見通しが立てやすくなると思います。
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6. 地方公務員が「今」できる3つのこと
制度の中身はぼくらには決められませんが、情報の取り方と家計の準備は今からできます。
① 自分の自治体に人事委員会があるかを確認する
これが出発点です。総務省資料では、人事委員会が置かれている団体として都道府県、指定都市及び特別区等が挙げられています。それ以外の一般市町村には人事委員会が置かれていないのが一般的で、その場合は国の取扱いや都道府県の勧告等を受けて改定方針が決まります。
つまり——
- 都道府県・指定都市・特別区等にお勤めの方:自分の団体の人事委員会勧告が、いちばん直接的な情報源
- 一般市町村にお勤めの方:所属する都道府県の人事委員会勧告が、実質的な先行指標になりやすい
② 9〜10月ごろに出る勧告を、どこで見るか決めておく
人事委員会勧告は、通常その団体の人事委員会のウェブサイトで公表されます。「(自治体名)人事委員会 勧告」で検索すれば、例年の公表ページにたどり着けます。
- 給料表の平均改定率(国の3.3%と比べてどうか)
- 級別・年齢層別の配分(若年層重点か、中堅層以上にも配分されているか)
- 期末・勤勉手当の支給月数(国の4.70月と比べてどうか)
- 実施時期(年度当初にさかのぼるのか、それとも別の日付か)
- 地元の民間給与実態調査の結果(較差の根拠になっている数字)
なお、総務省の資料に示された流れでは人事委員会勧告は9月ごろに位置づけられていますが、実際の公表時期は自治体によって前後します。9月から10月にかけて、ゆるく気にしておくくらいがちょうどいいと思います。
③ 差額支給と12月ボーナスを、家計にどう織り込むか決めておく
実施日が年度当初にさかのぼる形になった場合、条例が改正された後にそれまでの月数分の差額がまとめて支給されることになります。加えて、12月期の期末・勤勉手当にも改定が反映されます(総務省資料では、12月1日が12月期末手当等の支給基準日として注記されています)。
つまり、年末に「いつもより多い入金」が重なる可能性があるということです。ここが落とし穴になりやすい。
- 差額は臨時収入ではなく「後払いの給料」と捉える:4月分からの積み上がりが一度に入るだけで、増えた分は毎月の生活水準を上げる原資ではありません。まとめて入るから臨時収入に見えるだけ、と自分に言い聞かせるのが第一歩
- 金額ではなく「率」で配分ルールを決めておく:「◯割は貯蓄・投資、◯割は生活の楽しみ」と率で決めておけば、実際の支給額が想定と違っても、そのまま同じルールで仕分けられます
- 入る前に置き場所を決めておく:着金してから考えると、口座に置いたまま生活費に溶けがちです。共済貯金・新NISA・生活防衛資金など、行き先を先に決めておく
とくに大事なのは1つ目です。差額支給は「もらえるはずだったものが遅れて入ってきた」お金であって、ボーナスの上乗せではありません。ここを取り違えると、月々の固定費を引き上げてしまい、翌年以降が苦しくなります。
ボーナスの残りをどう仕分けるかは『公務員のボーナス、残った分の置き場所』で、「安全に貯める」共済貯金と「増やしにいく」新NISAのバランスは『共済貯金 vs 新NISA【2026年版】』で整理しています。あわせて、勧告と同時に議論が進んでいる「業績等手当」については『人事院が公務員ボーナスに「業績等手当」新設を検討?』にまとめています。

ぼくの場合は、差額が入る前に「これは4月分からの後払い」とスマホのメモに書いておくようにしています。
着金の通知を見た瞬間の高揚感って、けっこう判断を鈍らせるので。入る前に決めておくのが、いちばん確実な自衛策だと思います。
7. まとめ:勧告は「スタート地点」であって「決定」ではない
最後に、2026年8月9日時点で分かっていることを整理します。
- 人事院勧告の対象は一般職国家公務員 約28.6万人のみ。地方公務員 約275.4万人は対象外
- ただし地方公務員法第24条第2項の均衡の原則により、国・他の自治体・民間の給与等を考慮して定めることになっている
- 同第24条第5項の条例主義により、実際に支給額が変わるには議会での条例改正が必要
- 流れは、人事院勧告(8月)→ 人事委員会勧告(9月ごろ)→ 給与改定方針の決定(10月ごろ)→ 議会で条例改正 → 11月以降に公布・施行
- 人事委員会がない一般市町村は、国の取扱いや都道府県の勧告等を受けて決定される
- 国側も閣議決定 → 給与法改正案の国会提出と進み、閣議決定に合わせて総務省から自治体へ通知が出る(前年は令和7年11月11日付の総務副大臣通知)
- 令和8年勧告の中身は、官民較差15,056円(3.51%)、行政職俸給表(一)の平均改定率3.3%、級別は1級4.0%/2級3.6%/3級3.4%/4級3.1%/5〜10級3.0%で今年は中堅層以上にも配慮
- ボーナスは4.65月 → 4.70月。令和8年度は12月期のみで調整(期末1.2875月/勤勉1.0875月)
- 実施は令和8年4月1日から=実施日が年度当初にさかのぼるため、差額がまとめて出る形になる
- 令和9年4月から「転居に関する手当」を新設(単身赴任者11,000〜105,000円/それ以外6,000〜43,000円・3年間)、広域異動手当も引上げ(令和8年4月実施)。ただしいずれも国家公務員の制度
- 改定率も実施時期も自治体ごとに異なり、国と同一になるとは限らない
人事院勧告は、地方公務員にとっては「決定」ではなく「議論のスタート地点」です。ニュースの3.51%という数字は、自分の給与明細に書かれる数字ではありません。
だからこそ、9月から10月にかけて出る自分の自治体の人事委員会勧告を見に行く。そして数字が固まる前に、家計側の受け皿だけ整えておく。この2つが、いまの時点でできる現実的な打ち手だと思います。

制度がどう決まるかは、ぼくらにはコントロールできない。
でも「情報をどこで取るか」と「入ってきたお金をどう配分するか」は、自分で決められる。
見出しの数字に一喜一憂せず、自分の自治体の一次情報を見に行く。これが公務員ヒロの結論です。
自分の自治体の人事委員会勧告が出たら、また整理してみようと思います。
条例改正を待つあいだに、口座という「器」だけ整えておく
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本記事は2026年8月9日時点で公開されている人事院・総務省の公式資料をもとに、30代地方公務員の個人視点で整理した情報提供であり、特定の金融商品・サービスの購入や申込を勧誘するものではありません。人事院勧告の内容に関する記述は一般職国家公務員に関するものであり、地方公務員の給与改定の内容・改定率・実施時期は、各自治体の人事委員会勧告および議会における給与条例の改正によって決まります。改定率・実施時期は自治体ごとに異なり、国と同一になるとは限りません。 記事中の時系列は総務省資料に示された一般的な流れであり、実際の時期は自治体ごとに前後します。転居に関する手当・広域異動手当に関する記述はいずれも国家公務員の制度であり、地方公務員への適用は各自治体の判断によります。また、勧告は国会・内閣に対する勧告であり、国においても閣議決定および給与法の改正を経て実施されるため、最終的な内容が勧告と異なる可能性があります。ご自身に適用される具体的な取扱いは、所属自治体の給与担当部署または人事委員会の公表資料でご確認ください。新NISA・共済貯金等に関する記述のうち、投資には元本割れのリスクがあり、期待リターンは将来の成果を保証するものではありません。共済貯金の利率・規程は所属共済組合ごとに異なります。最終的な判断はご自身の状況を踏まえ、必要に応じて専門家への確認も併せてご検討ください。
参考(2026年8月9日時点)
- 人事院「令和8年人事院勧告」:https://www.jinji.go.jp/seisaku/kankoku/archive/r8/r8_top.html
- 人事院「本年の給与勧告のポイントと給与勧告の仕組み」(令和8年8月):https://www.jinji.go.jp/content/000017812.pdf
- 総務省「地方公務員の給与改定の手順」:https://www.soumu.go.jp/main_content/000035140.pdf
- 総務省「地方公務員の給与の仕組み」:https://www.soumu.go.jp/main_content/000865187.pdf
- 総務省「地方公務員の給与改定等に関する取扱いについて」(令和7年11月11日付 総務副大臣通知・総行給第53号ほか):https://www.soumu.go.jp/main_content/001040314.pdf
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公務員ヒロ
30代地方公務員 / 資産1,000万円超達成(公務員8年目)
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