給与改定で年収が上がると、ふるさと納税の上限はいくら増える?|人事院勧告3.51%後に年末から逆算する手順【2026年】

2026年の人事院勧告は月例給+3.51%・ボーナス年4.70月。年収が上がると、ふるさと納税の控除上限も少し上がります。総務省の計算式で検算すると、独身・年収600万円の一般例では年収が10万円増えて上限は約1,600円増。ただし上限は1〜12月の収入で決まり、4月さかのぼりの差額がいつ支給されるかで変わります。人事院のモデル給与例を使った試算、年収650万円前後で上限が大きく動く理由、ワンストップ特例の期限(2027年1月10日必着)まで、年末の逆算手順を整理しました。
📋目次(タップで折りたたみ)全 11 項目
- 年収が上がると、ふるさと納税の上限の目安も上がる。ただし増え方は小さめ
- 独身・扶養なしの一般例(社会保険料を年収の15%と仮定)で、年収600万円→610万円なら、上限は約77,300円→約78,900円(約1,600円増)
- 上限は1〜12月の収入で決まる。人事院の「年間給与○万円増」は4月〜翌3月の年度の数字なので、そのまま足さない
- 4月にさかのぼる差額は、支給日の年の収入(国税庁の質疑応答事例が示す所得税基本通達36-9の考え方)。年内に支給されるかどうかがポイント
- この前提では、年収が約650万円をこえると、上限が1万円以上はね上がる(所得税の税率の段が変わるため)。境目の近くの人ほど、収入の見込み違いに注意
- ワンストップ特例は2027年1月10日必着(令和8年分の寄附・5自治体以内)
10月に入り、各地の人事委員会勧告が出そろってきました。給与改定が決まると、12月に4月さかのぼりの差額と冬のボーナスがまとめて入ってくることがあります。
ここで気になるのが、**「年収が上がった分、ふるさと納税はいくらまで増やせるのか」**です。上限ぎりぎりを狙う人ほど、年末の数字の読み違いが気になるところだと思います。

31歳・地方公務員のヒロです。ぼくもふるさと納税はやっています。
この記事では、総務省が示している控除額の計算式をそのまま使って、給与改定で年収が上がったときに上限がどのくらい動くのかを、計算式つきで整理します。
数字はすべて一般例の試算です。家族構成や控除で変わるので、最後は必ずシミュレーターで確かめてください。
- ふるさと納税の上限が**「いつの収入」**で決まるのか(年度と暦年のズレ)
- 4月さかのぼりの差額が、どの年の収入になるか
- 総務省の計算式と、年収が上がったときの上限の増え方
- 人事院のモデル給与例を使った試算と、年収650万円前後で起きること
- 年末に上限を逆算する手順と、ワンストップ特例の期限
1. 上限は「1〜12月の収入」で決まる——年度とのズレに注意
ふるさと納税の上限(全額控除される寄附額の目安)は、その年の1月から12月までの収入をもとに決まります。2026年に寄附するなら、2026年1〜12月の収入が基準です。
一方、人事院勧告で示される「年間給与がいくら増える」という数字は、4月から翌年3月までの年度の金額です。
| 期間 | 使われる場面 | |
|---|---|---|
| 人事院のモデル給与例の年間給与 | 4月〜翌年3月(年度) | 勧告の説明 |
| ふるさと納税の上限 | 1月〜12月(暦年) | 2026年の寄附なら2026年の収入 |
そのため、2026年度の給与改定で増える額のうち、2027年1〜3月の月例給の増加分は2027年分の収入になります。人事院の「年間○万円増」を、そのまま2026年の年収に足すと見込みが大きくなりすぎるので注意してください。
4月さかのぼりの差額は「支給日の年」の収入
今回の給与改定は、国の場合、俸給・ボーナスなどが令和8年4月にさかのぼって実施される内容です(人事院「本年の給与勧告のポイント」)。地方公務員は、各自治体の人事委員会勧告と条例改正を経て決まります。
さかのぼって支払われる差額がどの年の収入になるかは、国税庁の質疑応答事例の中で、所得税基本通達36-9として次のように紹介されています。
給与規程の改訂が既往にさかのぼって実施されたため、既往の期間に対応して支払われる新旧給与の差額は、
- 支給日が定められているもの:その支給日
- 支給日が定められていないもの:その改訂の効力が生じた日
の年分の収入として扱われます。
つまり、差額が2026年中に支給されれば、2026年分の収入になり、2026年のふるさと納税の上限に関係します。国家公務員の差額支給は、例年は給与法の改正後の12月ごろが目安ですが、今年の支給日は改正法の成立後に決まります。地方公務員は自治体ごとです。自分の差額がいつ支給されるかは、職員向けのお知らせや給与担当で確認してください。
地方公務員の給料が上がるまでの流れは『地方公務員の給料はいつ上がる?』、国の勧告の中身は『人事院勧告2026【確定】』で詳しく整理しています。
2. 総務省の計算式——上限は「住民税の所得割額」で決まる
総務省のふるさと納税ポータルサイトでは、控除額を次の3つに分けて説明しています。
- 所得税からの控除 =(ふるさと納税額 − 2,000円)× 所得税の税率
- 住民税からの控除(基本分) =(ふるさと納税額 − 2,000円)× 10%
- 住民税からの控除(特例分) =(ふるさと納税額 − 2,000円)×(100% − 10% − 所得税の税率)
特例分が住民税所得割額の2割をこえる場合は、特例分は「住民税所得割額 × 20%」で頭打ちになり、自己負担が2,000円をこえます。
ここから逆算すると、自己負担が2,000円で収まる寄附額の上限は、おおむね次の式で求められます。
上限の目安 = 住民税所得割額 × 20% ÷(90% − 所得税の税率 × 1.021)+ 2,000円
- 「× 1.021」は復興特別所得税の分(総務省のページに、令和19年中の寄附までは所得税の税率に復興特別所得税の税率を加えた率と記載)
- 特例分の計算に使う所得税の税率は、総務省のページによると個人住民税の課税総所得金額から人的控除差調整額を差し引いた金額で判定します
ポイントは2つです。
- 上限は住民税の所得割額に比例する。給料が上がって所得割額が増えれば、上限も増える
- 分母に所得税の税率が入っている。税率の段が上がると、分母が小さくなって上限がはね上がる
3. 人事院のモデル給与例で試算すると
では、実際にどのくらい動くのか。人事院が公表している**国家公務員モデル給与例(地方機関)**の勧告前・勧告後の年間給与を、仮に「その年の年収」として上の式に当てはめてみます。
- 独身・扶養なし、給与収入のみ、ほかの所得控除(生命保険料控除・iDeCo・住宅ローン控除・医療費控除など)はなし
- 社会保険料(共済の掛金など)は、計算のために年収の15%と仮定(実際の額は人によって違います)
- 給与所得控除は国税庁の令和8・9年分の表(360万円超660万円以下は「収入×20%+44万円」など)、住民税の基礎控除は43万円、調整控除は単身の場合で計算。住民税の税率は10%
- 給与収入660万円未満の人の給与所得は、本来は所得税法の別表第五(端数を区切った表)で求めるため、この計算とは数百円〜数千円ずれることがあります
- 人事院のモデル給与例の年間給与は年度の金額で、扶養手当・住居手当・通勤手当・超過勤務手当は含まれていません。実際の年収とは一致しません
| モデル(地方機関) | 年間給与(勧告前→勧告後) | 上限の目安(前) | 上限の目安(後) | 増える額 |
|---|---|---|---|---|
| 係員 22歳 | 384.4万円 → 401.4万円 | 約39,700円 | 約42,300円 | 約2,600円 |
| 係長 35歳 | 506.6万円 → 525.9万円 | 約62,000円 | 約65,200円 | 約3,100円 |
| 係長 40歳 | 538.6万円 → 558.9万円 | 約67,200円 | 約70,600円 | 約3,300円 |
| 課長 50歳 | 708.5万円 → 730.6万円 | 約110,000円 | 約114,700円 | 約4,700円 |
※ 上限の目安と増える額は、計算結果の100円未満を切り捨てて表示しています。
年間給与が約17万〜22万円増えても、上限の目安が増えるのは数千円です。給与改定でふるさと納税の枠が「大きく広がる」わけではありません。
しかも、上で書いたとおり、2026年の暦年の収入に入るのはこの増加額の一部です。2026年の寄附の上限は、この表の「増える額」より小さくなるのが普通です。

「給料が上がったから、ふるさと納税を一気に増やそう」と考えるより、数千円の上乗せがあるかどうかくらいに見ておくのが安全です。
上限ぎりぎりを狙うほど、見込みのズレがそのまま自己負担になります。
4. 年収600万円の一般例:10万円増えると上限は約1,600円増
ぼく自身も年収は600万円くらいなので、この年収帯で計算してみます(あくまで上と同じ前提の一般例です)。
| 2026年の年収 | 住民税所得割額(目安) | 上限の目安 | 600万円のときとの差 |
|---|---|---|---|
| 600万円 | 300,500円 | 約77,300円 | — |
| 605万円(+5万円) | 303,700円 | 約78,100円 | 約800円 |
| 610万円(+10万円) | 307,000円 | 約78,900円 | 約1,600円 |
| 615万円(+15万円) | 310,200円 | 約79,700円 | 約2,400円 |
| 620万円(+20万円) | 313,500円 | 約80,500円 | 約3,200円 |
計算の中身を、600万円の行で確かめておきます。
- 給与所得控除:600万円×20%+44万円=164万円 → 給与所得 436万円
- 社会保険料(仮に15%):90万円
- 住民税の課税所得:436万円−90万円−43万円(基礎控除)=303万円
- 住民税所得割額:303万円×10%−2,500円(調整控除)=300,500円
- 所得税の税率:303万円−5万円(人的控除差調整額)=298万円 → 10%
- 上限の目安:300,500円×20%÷(90%−10%×1.021)+2,000円 ≒ 77,323円
総務省の式と上の前提で計算すると、所得税の税率が10%の範囲では、年収が10万円増えるごとに上限の目安は約1,600円増える計算です。ざっくり「年収の増加額の1.6%くらい」と覚えておくと、年末の見込みが立てやすくなります。
5. 年収650万円前後の人は、とくに注意
式の分母に所得税の税率が入っているため、税率の段が変わるところでは上限が階段のようにはね上がります。
| 2026年の年収 | 特例分の計算に使う所得税の税率 | 上限の目安 |
|---|---|---|
| 640万円 | 10% | 約83,800円 |
| 650万円 | 20% | 約97,700円 |
この記事の前提では、年収が約650万円をこえるところで、上限の目安が1万円以上増えます。住民税の課税所得から人的控除差調整額(単身の基礎控除分で5万円)を引いた額が、所得税の速算表で税率20%の段(330万円以上)に入るためです。
これは、裏を返すと境目の近くにいる人ほど、収入の見込みが少しずれただけで上限が1万円以上変わるということです。
- 社会保険料の実額、扶養、ほかの控除で境目の位置は人によって動きます(この記事の「約650万円」は前提つきの目安)
- 12月の差額・ボーナスが本当に年内に支給されるかを確認してから寄附額を決める
- 迷ったら、税率が低い側の上限に合わせておくと、自己負担がふくらむ心配が小さくなります
6. 令和8年分の所得税の基礎控除の引上げは、上限に影響する?
2026年(令和8年分)は、所得税の基礎控除の引上げと給与所得控除の最低保障額の引上げが行われ、12月の年末調整で精算されます(国税庁『令和8年分 年末調整のしかた』)。詳しくは『令和8年分の年末調整』で整理しています。
ただ、総務省の計算式では、上限の目安は住民税の所得割額をもとに決まり、特例分の計算に使う所得税の税率も住民税の課税所得から判定します。そして、千葉市や仙台市の案内では、市民税・県民税の基礎控除に改正はないとされています。
- 所得税の基礎控除の引上げは、この記事の上限の試算には入れていません
- 給与所得控除の改正は、給与収入220万円以下の部分(最低保障額など)の話で、220万円をこえる人の給与所得控除額は改正なし(国税庁)
- 確定申告で所得税からも控除を受ける場合など、細かな差が出ることはあります。正確な額はシミュレーターやお住まいの市区町村で確認してください
7. 年末に上限を逆算する手順
ここまでをふまえて、12月に寄附額を決めるときの手順をまとめます。
- 1〜11月の給与明細(または給与の支払額)を合計する
- 12月の給与・12月のボーナス・差額の見込みを足す。差額は年内に支給されるかを職員向けのお知らせ等で確認(年明けなら2026年分に入れない)
- 扶養・住宅ローン控除・医療費控除・iDeCoなど、自分の控除を入れてシミュレーターで計算する
- 上限ぴったりではなく、少し余裕を残した額で寄附する(とくに税率の境目の近くの人)
- 寄附したら、ワンストップ特例の申請書を早めに送る(5自治体以内・2027年1月10日必着)
ワンストップ特例は、確定申告をしない給与所得者などで、寄附先が5自治体以内の場合に使える仕組みです(総務省)。北九州市の案内では、令和8年分の寄附の申請書は令和9年1月10日到着分までとされています。
12月の下旬に寄附すると、申請書の郵送が年末年始にかかり、間に合わないおそれがあります。オンライン申請に対応している自治体もあるので、寄附先の案内を確認してください。期限や違いは『ワンストップと確定申告どっち?』で整理しています。
公務員のふるさと納税の基本(副業にならない理由・年末調整では控除できない点など)は『公務員のふるさと納税【2026年】』にまとめています。
寄附の前に、控除上限額の目安を確認
楽天ふるさと納税のサイトには、寄付限度額のシミュレーターがあります。12月の差額やボーナスの見込みを入れて計算し、余裕を残した額で寄附するのがおすすめです。
※当サイトはアフィリエイトプログラムを使用しています
8. よくある疑問
所得税基本通達36-9の考え方では、支給日が定められている差額はその支給日の年分の収入です。年明けに支給される差額は、2026年の上限の計算には入らないと考えて、入らない前提で寄附額を決めるのが安全です。扱いに迷ったら勤務先の給与担当に確認してください。
12月に支給されるボーナスは、2026年分の収入です。国の勧告では、令和8年度のボーナスの引上げ分は12月期で調整されます(地方は自治体ごとに異なります)。冬のボーナスの読み方は『公務員の冬のボーナス2026』をどうぞ。
総務省のページにあるとおり、特例分が住民税所得割額の2割をこえると、こえた部分は控除されず、自己負担が2,000円をこえます。返礼品は受け取れますが、税金の面では「ただの寄附」になる部分が出るということです。
年収別の増額早見表、税率の境目チェック、年末の寄附スケジュールを1つにまとめたnote(100円)も用意しています。この記事の内容で足りる方は、読まなくて大丈夫です。
9. まとめ
- ふるさと納税の上限は1〜12月の収入で決まる。人事院の「年間○万円増」は年度の数字なので、そのまま足さない
- 4月さかのぼりの差額は支給日の年の収入。年内に支給されるかを確認する
- 総務省の式では、上限の目安は住民税所得割額×20%÷(90%−所得税率×1.021)+2,000円
- 独身・年収600万円の一般例(社会保険料15%と仮定)で、年収+10万円→上限+約1,600円
- 人事院のモデル給与例(地方機関)を当てはめても、上限の増加は数千円
- この前提では年収約650万円で税率の段が変わり、上限が1万円以上はね上がる。境目の近くの人は余裕を残す
- ワンストップ特例は2027年1月10日必着・5自治体以内

給与改定はうれしいニュースですが、ふるさと納税の枠が増えるのは数千円ほどというのが、計算してみた実感です。
**12月の明細と差額の支給日を確かめてから、余裕を残して寄附する。**これがいちばん失敗しにくい年末の進め方だと思います。
本記事は2026年10月13日時点で公表されている総務省・国税庁・人事院・各自治体の情報をもとに、一般的な情報として作成したものです。控除額の計算式は総務省ふるさと納税ポータルサイト「税金の控除について」、給与所得控除・所得税の税率は国税庁タックスアンサー(No.1410・No.2260)、令和8年分の基礎控除等の改正は国税庁『令和8年分 年末調整のしかた』、差額の収入時期は国税庁の質疑応答事例で紹介されている所得税基本通達36-9、住民税の基礎控除・調整控除は練馬区・千葉市・仙台市の案内、モデル給与例は人事院「本年の給与勧告のポイント」、ワンストップ特例の期限は総務省および北九州市の案内にもとづいています。本記事の上限額は、独身・扶養なし・給与収入のみ・社会保険料を年収の15%と仮定した一般例の試算であり、実際の上限額は家族構成、社会保険料、各種控除、自治体の扱い等によって異なります。差額や賞与の支給時期は勤務先によって異なります。寄附の前に、ふるさと納税サイトのシミュレーターやお住まいの市区町村で必ずご確認ください。記載内容に基づく判断はご自身の責任でお願いいたします。
参考(2026年10月13日時点)
- 総務省 ふるさと納税ポータルサイト「税金の控除について」:https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html
- 総務省 ふるさと納税ポータルサイト「ふるさと納税ワンストップ特例制度」:https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/topics/20150401.html
- 国税庁 タックスアンサー No.1410「給与所得控除」:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.2260「所得税の税率」:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
- 国税庁『令和8年分 年末調整のしかた』改正点の解説(PDF):https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2026/pdf/102.pdf
- 国税庁 質疑応答事例(所得税基本通達36-9の紹介):https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/07.htm
- 人事院「人事院勧告」:https://www.jinji.go.jp/seisaku/kankoku.html
- 人事院「本年の給与勧告のポイントと給与勧告の仕組み」(令和8年・PDF):https://www.jinji.go.jp/content/000017812.pdf
- 練馬区「調整控除」:https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/jyuminzei/zeigakukojo/choseikojo.html
- 千葉市「令和9年度から適用される個人市・県民税の主な改正点」:https://www.city.chiba.jp/zaiseikyoku/zeimu/kazeikanri/zeiseikaiseijuminzei2027.html
- 仙台市「令和9年度(令和8年分)から適用される個人市県民税の税制改正等について」:https://www.city.sendai.jp/shiminze-kikaku/kurashi/tetsuzuki/zekin/kojin/kaisei/r8.html
- 北九州市「ふるさと納税ワンストップ特例制度」:https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/28500193.html
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公務員ヒロ
30代地方公務員 / 資産1,000万円超達成(民間→地方公務員)
「給料だけで資産1,000万円を超えるまでにやったことを、再現性重視で発信中。難しい知識は不要。」

